1981-02-16 第94回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そしてその罰則は、陸海軍刑法時代よりもまだ重くなっていますよ。刑罰によって、自由に選択した職業であっても自由に離脱できないようになっておる、こういうのが自衛隊の実態です。ですから、それをさえ合憲だということを言わなければいかぬものだから、だから、徴兵制についてもあくまでも九条を引っ張ってこないという政治的解釈に貫かれているということになると思うのです。
そしてその罰則は、陸海軍刑法時代よりもまだ重くなっていますよ。刑罰によって、自由に選択した職業であっても自由に離脱できないようになっておる、こういうのが自衛隊の実態です。ですから、それをさえ合憲だということを言わなければいかぬものだから、だから、徴兵制についてもあくまでも九条を引っ張ってこないという政治的解釈に貫かれているということになると思うのです。
もともとは旧刑法時代にはなかったのですね。そういう点からしてもなかなか業務上というのはむずかしい。御承知のように、いま判例としては大体固まっておるようなものだけれども、職業としてやらなくても、免許証を持っていなくても、何回も反復継続してやりさえすれば業務だ、また一回であっても、そういう意思があればいいんだということで非常にばく然と範囲が広い。しかも行政取り締まり法的な本質を持っておると私は思う。
で、私たちは、テロ殺人というのは一つのもちろん突発的に激発的に行なう場合もあり得ますけれども、通常は計画的にやる、いわゆる旧刑法時代の謀殺と申しますか、はかって人を殺す、計画的に人を殺すという場合が通常の場合だろうと思うわけであります。そういうテロ殺人犯人をやはりくくるためには、目的罪ではくくりにくい。
○大野(幸)委員 なるほど窃盗罪については、旧刑法時代から、屋外窃盗、屋内窃盗を区別してきたのであります。ですから、その判例、目盛りはたとい十年以下ということにしておいてもそう間違いがなかった。のみならず、窃盗罪に対する量刑は非常に経験済みのものなんです。ところが先ほど局長が言われましたように、今まで処罰をしなかった事案やできなかった事案もこの法律の制定と同時に刑罰を課せられるということになる。
ピストルとかあいくちとかいうものは、これは性質上だれが考えても凶器でありますが、たとえば出刃ぼうちょうとかあるいはなたというようなものになると疑問になりますことは、もう旧刑法時代におけるいわゆる持凶器窃盗、凶器を持って人の家に忍び込んで窃盗するということについて幾つかの判例がありまして、たとえば、一つの判例にはなたを持って入った場合、一つの判例は出刃ぼうちょうとそれをとぐやすりとを持って入ったという
性質上の凶器というか、そういうものに持っていって——旧刑法時代に認められておる判例をお読みになるのにも、判決文の文句だけでよく人は議論いたしますけれども、私はそういうことはしない。そうじゃないのです。さっき申し上げました二つの例は、はっきり、こういうものはどうか、こういうものはどうかという具体的の例で言っておる。一つはなたです。なたは、まきを割るためのものですが、場合によっては人を殺せます。
この点は、これも言うまでもないことでございますが、旧刑法時代に電気窃盗という問題が起りまして、いわゆる窃盗は有体物に限るということでございましたが、この電気というものが新しくできて、電気の窃盗ということが窃盗になるかどうかということで、裁判所は電気を物と考えるべきである、効用の見地において物と同様に考えるべきだという有名な判決がございます。
○政府委員(佐藤達夫君) 御承知のように大多数の国は昔の日本の旧刑法時代の軍隊が持つておつたのと同じような立派なものを皆持つておるのが普通の例でございますからして、今御指摘の旧刑法にありますような条文をそれらの国が持つておるのが普通の例であると考えております。併し国にもいろいろあります。アイスランドのように全然兵隊を持つておらない国もあります。
旧刑法時代におきましては贈賄者を罰しなかつた。それが社会規範の変遷に従いまして、現行刑法においては贈賄者を罰せられるように相なりました。その社会現象的説明はくどくど申し上げる必要もないかと存じます。さような意味におきましてわれわれはあつせん収賄を罰すべき社会的規範、道義的規範が存在しておると思う。現在におきまするあらゆる階層からこれに対する賛意を表しておることにおいても裏づけられる。
むしろ職権主義に基いて、旧刑法時代にもどさんとする考え方でなかろうかとまで疑われるものがあることは、われわれもはなはだ遺憾とするところであります。
次に四十九条、五十条は罰則の制度でございますが、現行法は非常に古い法律でありますために、現在の四十九条、五十条も旧刑法時代の表現になつておりまして刑の定め方等も他の法制と必ずしも権衝を得ておりませんので、この機会にこれを整備いたしたのであります。
何分この四十九條、五十條の罰則の規定は旧刑法時代の罰則でありまして、きわめて不適当な表現になつておりますので、新しい形の立法に改めた次第であります。なお御意見のありました点は、将来改正の際において十分考慮して行きたいと考えております。
次に四十九条及び五十条でありますが、これは現行工場抵当法の罰則は、旧刑法時代の規定でありまして、これを現在の新しい刑罰法体系に合うようにこの際改めたものであります。
現在の新憲法の後に、あらためて出て来ました新刑法におきましても、あるいはさらに進んで旧刑法時代におきましても、共犯理論を否認した主観主義的な立場というものは、まだ法制上許されておりませんし、学説上も多数だとは言われておりませんし、制度上も許されていないのであります。
これは或る意味においてはそういう場合があつたのでしよう、今までは……私達は警視庁の取調べは旧刑法時代ではなく相当明朗にやつていると思つている。警視庁自体から、事自分のことに関すると、これは警視庁の取調べが信用できないというような否定的態度をとられると国民は迷惑をする。場合によつては、警視庁の陳述というものは正しいものだといつて主張せられる。検察庁でもそうです。
刑法施行法第二十條を掲げましたのは、從來同條によつて罰金額について刑法総則の例外を認められていた法令、例えば旧刑法時代に制定されております刑罰法令でありますが、これをも一般刑罰法規と同様に取扱い、ひとしく今回の措置の対象といたしたわけであります。 次は、第三條関係でありますが、本條によつてここに掲げられました三つの法律の罰金の多額が変更されるのであります。
旧刑法時代にありました徒刑、これは大分大問題でございますから、次官におかれては司法大臣の鈴木君ともよく御相談願つてなるべく一つ實行に移していただきたい。と申しまするのは、どうも近來日本、特に私の郷里の近畿地方には犯罪が非常に多い。東京にも多い。これは人口問題とからみついて自然に犯罪が多くなるのでありまするが、これは實に容易ならぬことだ。
また旧刑法時代にも、御承知のように資格剥奪、資格停止といふような刑も認められておつたのでありまして、現行刑法の刑をもつては適切妥當な刑が裁量しきれないのではないかというふうに考えられるのでありまして、將來刑法の全面的な改正の場合には、おそらくその點も十分考慮せられることと存じております。